判例 十和田観光電鉄事件(労働基準法7条)
十和田観光電鉄事件 昭和38年6月21日。最高裁第2小法廷、判決
労働基準法7条(公民権行使の保障)と会社の承認を得ずに公職に就任した場合は懲戒解雇する旨の就業規則の規定の適法性が争点となった。
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