判例 清心会山本病院事件(民法536条)

清心会山本病院事件 昭和59年3月29日最高裁第1小法廷
ユニオンショップ協定による解雇と賃金請求権(民法536条)


26.7MB 2分23秒

元々の民法536条2項の参照判例は、日本食塩製造事ですが、
清心会山本病院事件の方がわかりやすかったので、こちらを引用しました。
QRコードリンク先は、全基連の最高裁判決(最高裁判所判例集ではありません)。
こちらの、高裁判決も一緒に読むと、もっとわかりやすくなります。



民法536条の解説はこちら



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